市原市で注文住宅を建てる人へのお役立ち情報満載!
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住宅に関係する税金には様々な種類があります。特に注文住宅を建てる場合には建てる前である土地の購入の時点から税金がかかります。なかには申告をすることで優遇を受けられるようになるものもあります。住宅の購入は金額が大きく、わずかに思える税率の差で支払う税金の額が大きく変わってしまうことになってしまうので、優遇を受けられる条件を前もってチェックしておくことが重要です。期間限定の優遇や条件によって変わってくるものもありますのでしっかりと確認する方がお得と言えるでしょう。
このページでは、注文住宅を建てる際にかかる税金から、減税される制度についてまで幅広く解説していきます。
まずは土地の購入にかかる税金について見ていきましょう。
注文住宅を建てるために土地を購入する手続きの中で、建物建築請負契約、土地の売買契約、住宅ローンの借入契約などを交わします。その際かかるのが「印紙税」です。印紙税の額は契約書に記載された金額(例えば建物価格)の価格によって税額が変わります。収入印紙を契約書に貼付して捺印して納税するかたちになります。
2022年3月31日までの間に作成する契約書のうち、記載されている契約金額が一定額を超えるものの税額については、軽減の措置があります。
「消費税」は土地にはかかりませんが、不動産会社から購入した建物には原則として譲渡金額の10%の消費税が課税されます。そのほか、不動産会社への仲介手数料も消費税のが課税対象です。
土地や建物を購入した場合、所有権を対外的に示すために法務局(登記所)にある登記簿に土地や建物の所有権を記録します。この不動産登記にかかる税金が「登録免許税」です。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。
土地建物等にかかわる登記にはいくつか種類があり、税率はそれぞれ異なります。建物を新築した際、新たな所有権を設定するための所有権保存登記、土地を購入し以前の持ち主から所有権を移転したことを記すための所有権移転登記、その他にも住宅ローンの抵当権設定登記などがあります。
それぞれに一定の条件を満たしている場合、特例措置によって軽減されることがあります。期限が設けられているものもありますので購入時期を決める際の参考にしましょう。
不動産を取得したときに支払う税金に「不動産取得税」があります。新築の場合は都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて建物の評価額を計算し、原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。不動産取得税は税率が軽減されることもあります。一定の条件や期間によって対象になる場合とならない場合があるので確認が必要です。
※参照元:総務省/不動産取得税
大きな買い物になる住宅購入。親や祖父母から援助を受けるという方も大勢います。住宅購入に関しての贈与には税金がかかります。しかし通常の贈与と違って住宅を建築する際の贈与では、当面の贈与税の枠を広げるなどの措置が取られています。一定の条件を満たしていることが必要になり、申告が必要になるので注意が必要です。それでは具体的に解説していきましょう。
贈与税とは個人から財産をもらったとき、課税される税金です。親族からの資金援助であっても贈与税の対象となります。「贈与税」には年間110万円の基礎控除額があります。1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円を超える場合には贈与税の申告をする必要があります。(これを「暦年課税方式」といいます。)
住宅を建築する際には「住宅資金贈与特例」が設けられています。これは父母・祖父母などの親族から資金提供を受けて、住宅を新築・増改築等をした場合に贈与税が一定額まで非課税になる制度です。贈与を受ける人の条件として、「20歳以上の直系の子や孫であること」「所得金額が2,000万円以下であること」「提供された金額は全額住宅取得に使い、遅くとも同年の12月31日までに居住すること」などの条件があります。建物にも床面積や贈与を受けた人が居住用として使用することなどの用途に関する条件があるので、利用を考えている方は確認する必要があります。
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への生前贈与について、子や孫が選択できる制度として2003年に創設されました。贈与時には軽減された贈与税を支払い、その後相続時に相続税額から、既に支払った贈与税額を精算する仕組みです。
この制度には2500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与であれば回数に関係なく限度額まで控除することができます。つまり、2,500万円までは非課税ということになります。2021年12月31日までは住宅資金に利用する場合に限り一定の条件をクリアすることで親や祖父母などの年齢制限の条件が解除されます。資金援助の話が出ている方は上手に活用していきましょう。
注文住宅を建てた後には、住所地の市町村が課税する固定資産税と都市計画税が毎年かかってきます。それぞれどのような税金なのか、詳しく見ていきましょう。
1月1日現在の固定資産の所有者が納める地方税のことです。3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して所定の税率を乗じた金額になります。標準税率は1.4%ですが、市町村が独自に1.4%以外の税率を定めることができるため地域差があります。
※参照元:総務省/固定資産税の概要
1月1日現在で原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者が納める税金のことです。市町村ごとに上限0.3%として税率が定められています。
※参照元:総務省/都市計画税
住宅購入にかかる税金の計算方法です。
住宅を購入する際には様々な優遇制度があります。制度を知って活用するかしないかで、年間何十万円もの違いが出てくることもあります。ここでは主に住宅購入にかかわる「住宅ローン減税」「投資型減税」について紹介していきます。
住宅ローンを利用する場合、10年間最高400万円が所得税から控除される制度が「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」です。基本要件は10年以上のローンを利用し、自ら所有し居住するための住宅を新築・取得・増改築等することとなっています。細かな条件もあるのですが、一般的な住宅購入であればほぼ適用になる非常に利用しやすい制度です。
令和元年10月1日の消費税引き上げに伴い講じられた住宅ローン減税の拡充措置は、令和3年度税制改正により期間が延長され、床面積要件も緩和される方針です。新型コロナウィルスの影響により入居が遅れる場合も適応になるなど条件付きではありますが緩和されています。自分は条件に当てはまるか、もう一度確認しておきましょう。また、控除を受けるには確定申告が必要になります。住宅を取得したら、忘れずに確定申告を行ないましょう。
「投資型減税」とは、ローンを組まずに自己資金のみで住宅を取得する場合に所得税が控除される制度です。耐震性や省エネルギー性に優れ、所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅・低炭素住宅が対象となり、最高65万円相当額がその年の所得税から控除されます。申請者や申請時期等は住宅ローン減税と同様です。「投資型減税」も、控除を受けるには確定申告が必要になります。住宅を取得したら、忘れずに確定申告を行ないましょう。
※参照元:国土交通省すまい給付金/投資型減税
※シノスタイルの選出基準:漆喰壁、自然健康塗料を標準装備している市原市にある注文住宅会社(調査日時:2023年6月)。
※ライフの選出基準:ZEH、蓄電池、AI住宅が標準装備している市原市にある注文住宅会社(調査日時:2023年6月)
※本吉工務店の選出基準:市原市にある企業で最も古くに創業された注文住宅会社(調査日時:2023年6月)