市原市で注文住宅を建てる人へのお役立ち情報満載!
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住宅は一生の買い物です。特にオーダーメイドである注文住宅は一点物であり、非常に高いお金を支払うことになります。
それだけに、万が一のときに備えた保証や保険は気になるでしょう。
この記事では、住宅に関する保証や保険にはどのようなものがあるのかご紹介していきます。
建築後の住宅に関するものだけではなく、建築中におきたトラブルに対する保証についても言及していくので、ぜひお読みください。
注文住宅を建築している間に施工会社などが倒産すると、工事を続けることができなくなってしまいます。残されたのは未完成の建築現場のみです。
この場合、着手金など既に支払った金額は返金されません。むしろ、それまでにかかった工事費が支払額を上回る場合は、破産管財人から差額を請求されてしまうこともあります。
また、何とか工事を続けようしても、他の会社が放置した工事の続きを行ってくれる会社を探すのは大変です。どのような工事を行おうとしたのかを把握するだけで手間がかかるため、どこの会社もあまりやりたがらないのです。なんとか見つけたとしても追加費用が生じるので、当初予定よりも多くのコストが発生してしまいます。
こういった事態を防ぐために、「住宅完成保証」という制度が作られました。
この保証の目的は、注文住宅の建築中に施工会社の倒産で工事が中断したときに、消費者の負担を最小限にして住宅を完成させることです。工事を引き継ぐ会社の斡旋もしてもらえます。
例えば2,000万円で工事を依頼し、500万円分の工事が終わった状態で業者が倒産した場合、残りの工事費は1,500万円です。しかし実際には工事の引き継ぎなどがあるので1,500万円では足りなくなります。そこで、当初の2,000万円から余計にかかった部分を保証の対象として保証金を消費者側に支払うのが「住宅完成保証」の概要です。
ただし、住宅完成保証でカバーされる範囲は当初の工事費の20%とされています。上記の例だと2,000万円の20%である400万円が保証金の上限です。最終的に2,500万円かかった場合、当初の予算が2,000万円、保証金が400万円までなので、残りの100万円は自腹で用意する必要があります。
また、着手金にも保証が及ぶ場合があります。着手金を500万円支払ったのに工事が300万円分までしか行われなかった場合、差額の200万円を返金してもらえます。なお、この場合も当初の工事費全体の2割が保証の上限です。
住宅完成保証制度は、建築会社が制度に加入していなければ利用できません。しかしこの制度への加入は義務ではないので、加入していない業者が多いのが現状です。
工事を依頼する前には、予め業者に住宅完成保証制度に加入しているのか確認してください。
基本的に消費者側が何かを負担することはありませんが、工事費に加算する業者もいるので見積書を確認しましょう。
住宅は非常に高額かつ生活に必要なものであり、欠陥があると日常生活に大きな悪影響が発生します。しかし住宅を建築後しばらく経ってから欠陥を発見し、そのときに建築業者が倒産していると、何の保証も受けられない事態が発生します。
こういったことを防ぐために、「住宅瑕疵担保履行法」という法律によって、建築業者などの事業者は住宅専門の保険に加入するように義務付けられています。万が一業者が倒産した場合は、消費者が保険会社から保険金を受け取って住宅の欠陥を修理することができます。
住宅瑕疵担保責任保険は、どのような欠陥でもカバーしてくれるわけではありません。一定の範囲の欠陥のみ保証する仕組みになっています。
基本的には住宅を構成する主要な部分のみ、または雨漏りなどを防ぐ部分のみが対象です。
住宅の構造(木造か鉄筋コンクリートかなど)によって差異がありますが、以下の部分の欠陥に対して保証を受けられます。
保証を受けられる期間は住宅の引き渡しから10年間です。欠陥を見つけたら速やかに対処してください。
ハウスメーカー、特に大手の会社ではそれぞれ独自の保証体制を整えています。
住宅瑕疵担保責任保険で定められた10年を超える保証期間を備えている場合が多く、20~50年の長期間サービスしてくれるものが揃っています。
住宅の主要部分だけでなくリフォーム時にも対応してくれるものもあり、各メーカーが営業ツールとするためにバラエティに富んだ内容が特徴です。
問題はハウスメーカーが倒産した場合です。こうなると一切の保証が受けられなくなります。ただし、一部の保証は住宅瑕疵担保責任保険と似たような仕組みで継続されることがありますので、契約前に必ず確認してください。
ここまでは住宅を作る側が実施する保証や、加入する保険を紹介してきました。では、一般消費者自身が加入できる住宅関係の保険には何があるのでしょうか?
火災だけではなく、台風や水害、雪害などで住宅が壊れた場合に備えた保険です。
地震以外で受けた住宅の損害に応じて保険金が支払われます。火災保険の保険金には死亡保険金のように税金がかからないので、安心して受け取ることができます。
一度火災保険金を受け取っても、満額を受け取ってない場合は保険契約が継続されるのが特徴です。例えば最大3,000万円の保険をかけていて2,000万円の保険金を受け取ったら、満額を受け取っていないので最大3,000万円の保障が継続されます。3,000万円-2,000万円=1,000万円の保障が続くのではないので注意してください。
地震や噴火、またはそれらを原因とする火災や津波、液状化に関する住宅被害を補償する保険です。
巨大地震によって民間の保険会社の支払い能力を超えるような被害が発生した場合でも、政府が地震リスクの一部を負ってくれるので安心感があります。
地震保険には火災保険に加入している人が加入でき、基本的には火災保険の保険金額の30~50%の保険金額を設定できます。特約を利用すれば保険金額を増やすことも可能です。
※参照元:日本損害保険協会/問67 地震保険の保険金額の設定にあたっては、どのような制限がありますか。
注文住宅に関する保険や保証には、事業者が加入するものと消費者自信が加入するものがあります。どちらの場合でも、保険や保証の内容をよく確認してください。
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