市原市で注文住宅を建てる人へのお役立ち情報満載!
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このページでは、接道義務に関する基礎知識を解説します。注文住宅を建てる際に深くかかわるルールですので、事前に知識を備えておきましょう。
接道義務とは、建築基準法で定められた道路に敷地が接していない場合、建物を建てることはできないというルールです。都市計画区域内で建物を建てる際には、その道路が公道か私道であるかは関係なく、原則として敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接してなければいけません。
また、敷地内に建物を建てる場合、道路に面する間口を2m以上維持しなくてはならないと定められています。
※参照元:e-GOV法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-Ch_3-Se_2)
接道義務を満たしていないと、建物の新築や建て替えができません。
万が一、接道義務を満たしていない土地に建物を建築すると、建築途中であっても工事の中止を求められたり建物の取り壊しを求められたりします。
また、接道義務を満たしていない土地は「再建築不可物件」となります。たとえその土地に建物があったとしても、更地にした場合、再び建物を建てることが認められないため不動産の価値が大きく下がることになります。
建物で火災が起きたとき、道路にある程度の幅があり、土地の前に消防車を横づけできれば建物ギリギリまで車両を進入させて消火活動ができます。しかし、緊急車両の通行ができないと、火を消し止めることができません。消火が難航すると、近くの建物に延焼するなどで被害が拡大するおそれもあるでしょう。
接道義務は、火災や急病人が発生した際、消防車や救急車などの緊急車両の通行を確保し、地域の人々の安全につなげることを目的に定められています。
地震や台風などの自然災害が多い日本では、予期せぬ大災害に備えることも人々の安全を守るために重要です。
接道義務が定められているもうひとつの理由は、災害時の避難路の確保とされています。道路の幅が最低2mあれば、災害時の避難経路を確保することができます。
接道義務が果たす役割は、避難路の確保だけではありません。地震による二次災害の多くが火災であり、一刻も早い消火活動が求められます。震災時にスムーズな消火活動を行い、二次災害の被害を防ぐためにも接道義務は必要なのです。
接道義務には、一部例外があります。以下のようなケースでは、建築基準法を満たしていなくても例外となり接道義務は適用されません。
市町村の条例によっては、敷地の位置や用途に応じて接道義務が緩和されるケースがあります。例えば、山間部や既成市街地で道路整備が難しい場所などです。
具体的な条件は自治体の判断によって異なりますが、このような場所では特例として接道要件が緩和され、土地が柔軟に運用されることがあります。
自治体が認めた特例道路の場合、接道義務の違反にはなりません。特例道路とは建築基準法上で道路として認定されていない私道や農道のことで、接道義務を満たす道路とみなされない可能性があります。
ただし、長年にわたり地域で使われてきた通り道や行政が接道義務違反を黙認してきた道などは、特例道路ではなく接道義務とみなされる場合があります。
注文住宅を建てたいと思っても、接道義務を満たしていなければ建築そのものができません。注文住宅を土地から探す際には、購入前に接道義務が適用されるかを事前にチェックしておくことをおすすめします。
接道義務が適用しているかは、自治体の建築指導課や都市計画課、道路管理課などの窓口に問い合わせると確認できます。都市計画課では周辺の開発状況も確認できるため、将来的に家の前の道路がどう使われる計画か把握することも可能です。
実際に現地へ足を運び、自分で道路状況を確認するのもひとつの手です。メジャーを持参して直接道幅を測るか、専門家のアドバイスのもとで計測すると良いでしょう。
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引用元:シノスタイル
(http://www.komorebi-m.com/)
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(https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/lineup/casestudy/?id=j201)
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(https://www.lifestageneo.com/hiraya/)
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