市原市で注文住宅を建てる人へのお役立ち情報満載!
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注文住宅を建てる際の契約書は、難しい用語が並んでいて「読むのが面倒くさい」と感じる人も多いでしょう。ただし、しっかりと読まずに契約を交わすと、後々トラブルが発生する可能性があります。
ここでは、契約書のチェックポイントをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
契約書の内容に問題がないかを把握するには、記載されている内容を理解する必要があります。正しい判断ができるよう、チェックポイントを押さえておきましょう。
建設工事請負契約でまず確認したいのが、工事にかかる総額です。中には本体価格だけを記載している会社もあるため、きちんとオプションまで含まれているかをチェックしておきましょう。また、見積書と見比べて、総額が一致しているかの確認も忘れずに。
さらに、支払い日とタイミングの確認も重要です。支払いは3〜4回に分けて行うのが一般的。住宅ローンの契約時期に直接関係する重要な項目なので、誤りがないかを確かめておきましょう。
建設工事請負契約には工事に係る金額だけでなく、工期も記載されています。工期については引き渡し日に合わせて引越しの日やライフラインの開通手続きをする必要があるため、「未定」などのあいまいな表記ではなくしっかりと日にちが書かれているかを確認しなければなりません。
内訳明細書をすみずみまでチェックし、不明な項目があればすぐに相談しましょう。見積書の総額は工事請負契約書の金額と同じでなければならないので、一致しているかのチェックも必須です。
浴室やキッチンに導入する設備、床や天井の部材、仕上げに使用する材料や方法といった工事に必要なもののすべてが仕様書に記載されています。これらは打ち合わせの際に決めていく内容のため、間違いがないかをしっかりとチェックしておきましょう。
なお、「~一式」と掲載されている場合は、その場で細かく確認したうえで見積もりに明記してもらうのが需要です。また、万が一内容が間違っていた場合は、打ち合わせとは異なる設備が使用されたり、打ち合わせ通りの設備であるのにもかかわらず、仕様書に記載された設備の金額を請求される可能性があります。
約款のチェックポイントとして、まず「損害があった場合の補償」が挙げられます。もし工事が中止・変更になった場合、工事中に第三者を負傷させてしまった場合、自然災害などが原因で損害が発生した場合における責任の所在や補償内容を確認しておきましょう。一般的に、工事中の事故は施工業者が、自然災害の場合は施主が責任を負うケースがほとんどなので、参考にしてみてください。
また、契約解除の条件もチェックしましょう。契約解除の違約金は、契約を交わした翌日から発生することがケースが多く、解除条件や金額は事業者にとって有利な内容になっています。不利益を被らないように違和感を覚えた場合はきちんと質問しましょう。
違約金といえば、損害遅延金も約款に書かれています。金額とともに補償期間もチェックしておけば、工期に遅れが出た場合のトラブルを回避可能です。
さらに、注文住宅を建てる際は、必ず10年間の瑕疵担保責任が付いています。保証内容や範囲を確認しましょう。
契約書の確認を怠ったばかりに、着工後や引き渡し後にトラブルが発生することがあります。どのようなトラブルがあるのかを知っておけば、リスクを未然に防げるでしょう。
工期のずれによって引き渡し日に遅れが生じ、入居日が延期となったことで引っ越しをはじめとした諸々の手続きが一時中止となり、キャンセル料や追加の賃貸料がかかってしまったという例です。遅延損害金の請求を行っても契約書に詳しい取り決めがなかった場合は、金額を巡ってトラブルが発生する可能性が非常に高いでしょう。
もちろん、損害金が支払われなければ延期によって発生した費用は施主側が負担しなければならないため、契約前にしっかりと約款をチェックしておかなければなりません。
注文住宅の契約は、建築プランに沿って見積書や図面が作成されてから行うのが一般的です。中には、簡単な図面が提出された段階で工事請負契約の調整を行い、後から細かいプランを決めていく「先行請負契約形式」で契約を交わすという方法もあります。とはいえ、先行請負契約形式は打ち合わせを重なるごとに追加費用が発生する可能性があるので、「思ったよりも多くの費用が必要になってしまった…」といったトラブルの原因になることもあります。
家づくりには多額の費用がかかるため、ほとんどの人が住宅ローンを利用します。ただし、住宅ローンの審査結果を待たずに工事をスタートしてしまうと、ローンの審査が通らなかった場合に支払いができなくなるでしょう。
もちろん、審査に落ちてしまった際に違約金なしで契約解除できる「ローン特約」というものもありますが、契約書に記載されていない場合は多額の違約金が発生してしまいます。
簡単な図面しか提出されていない状態で契約を交わすと、「イメージしていた仕上がりにならなかった」などのトラブルを招きます。補償してもらおうにも契約書にアフターサービスに関する内容が記載されていなければ、手直しをしてもらうのは不可能です。
思い描いている通りの仕上がりを求めるのであれば、簡単な図面を見ただけで契約を交わすのではなく、見積書や仕様書、契約書の内容に納得してから契約しましょう。
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