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※シノスタイルの選出基準:漆喰壁、自然健康塗料を標準装備している市原市にある注文住宅会社(調査日時:2023年6月)。
※ライフの選出基準:ZEH、蓄電池、AI住宅が標準装備している市原市にある注文住宅会社(調査日時:2023年6月)
※本吉工務店の選出基準:市原市にある企業で最も古くに創業された注文住宅会社(調査日時:2023年6月)

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市原市で犬を飼う際に必要な登録

犬を飼う場合、飼い主は自治体に犬の登録をしなければなりません。ここでは、市原市で犬を飼う際に必要な登録について詳しく解説しています。登録手続きやマイクロチップの装着・登録について説明していますので。これから犬を飼う方は参考にしてみてください。

登録手続きについて

市原市では、人と動物が楽しく暮らすために、ルールが決められています。犬の登録もその一つです。

市原市で犬を飼い始めたときは、市に登録が必要です。飼い主が変わったとき、住所が変わったとき、犬が死亡した時も、登録しなければなりません。犬の登録は、犬を取得した日から30日以内に行わなければなりません。ただし、生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内に登録を行う必要があります。

マイクロチップを装着していない犬は、市の窓口で手続きを行います。手続きの手数料3,000円を納め、鑑札の交付を受けて首輪等につけてください。

マイクロチップを装着している犬は、マイクロチップの登録変更によって手続きができるので、市の窓口での手続きは不要です。

飼い方について

人と動物が楽しく暮らすためには、守らなければならないルールやマナーがあります。犬は正しく飼い、迷惑や事故を防ぎましょう。

放し飼いはしない

散歩中や公園での犬の放し飼いは禁止です。散歩をする際は短い引き綱を使い、犬を制止できる人が行いましょう。また、家では来訪者の届かない場所で飼うことも大切です。家や門から犬がとびだないように注意してください。

飼い主の義務を果たす

先述した犬の登録と狂犬病予防接種は飼い主の義務です。年に1回の狂犬病予防接種については、狂犬病予防法で飼い主の義務と定められています。また、万が一犬が人をかんだ際には、保健所へ届け出る必要があります。噛んだ犬に狂犬病の疑いがないか、獣医師の検診を受けさせなければなりません。

10頭以上の多頭飼いする場合

犬・猫合わせて10頭以上飼うときは、91日齢未満の犬猫を除いて保健所への届出が必要です。ペットがいないくなったときは、速やかに保健所・警察署・動物愛護センターに連絡してください。

やむを得ない事情で犬を飼えなくなったときは、新しい飼い主を探さなければなりません。新しい飼い主探しは、保健所や動物愛護センターでもサポートしてもらえます。犬を飼う際は、最後まで責任をもって面倒を見ましょう。

動物虐待について

飼い犬を虐待したり捨てたりすると、最大1年の懲役または100万円の罰金が科せられます。殺傷した場合には、最大5年の懲役または500万円の罰金が科せられます。

マイクロチップの装着・登録について

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫にはマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。ブリーダーやペットショップなどで犬を購入したら、住所・氏名・電話番号などの情報を、飼い主の情報に変更する必要があります。

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